一般財団法人法政大学経営者懇談会定款

第1章  総  則

(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人法政大学経営者懇談会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区九段北三丁目2番3号に置く。

(目的)
第3条 当法人は、法政大学卒業生の企業経営者相互の連帯と扶助、並びに経営者と
しての識見の向上を図り、企業の発展に資し、もって母校の発展並びに社会文化の進展、青少年の健全育成、地球環境の保全に寄与することを目的とし、これを達成するために次の事業を行う。
     (1)目的達成のための調査、研究会、講演会の開催
     (2)研修会、懇談会の開催
     (3)その他前各号に関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 財産及び会計

第5条 設立者の名称及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が提出財産及びその価額は、次の通りである。

     法政大学経営者懇談会    会長 鈴木 公夫
     東京都千代田区九段北三丁目2番3号
     現金  3,500,000円

(事業年度)
第6条 当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(剰余金又は残余財産の分配)
第7条 当法人は、設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えない。

第3章  評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員)
第8条 当法人に、評議員5名以上10名以内を置く。

(選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任 期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとする。

 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第11条 評議員の報酬は、無報酬とする。但し、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 評議員会

(権 限)
第12条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)に規定する事項並びにこの定款に定める事項に限り決議する。

(開 催)
第13条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

(議 長)
第14条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選任する。

(決 議)
第15条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。

 一般社団・財団法人法189条2項の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(議事録)
第16条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

第4章 役員及び理事会

第1節 役 員

(役 員)
第17条 当法人に、次の役員を置く。

      理事  5名以上10名以内
      監事  2名

 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任等)
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

 監事は、当法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。

(任 期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。

 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

(解 任)
第20条 理事又は監事が次の一に該当するときは、評議員会において解任することができる。但し、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行われなければならない。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(報酬等)
第21条 理事及び監事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、評議員会の決議によって定める。

第2節 理事会

(権 限)
第22条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職

(招 集)
第23条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。

 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。

(議 長)
第24条 理事会の議長は、代表理事または代表理事が指名した理事がこれに当たる。

(決 議)
第25条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第26条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長並びに出席した理事の中から2名を議事録署名人とし、これに署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。

第5章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第27条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

 当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。

(解 散)
第28条 当法人は、基本財産の滅失による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第6章   附  則

(設立時評議員)
第29条 当法人の設立時評議員は、次の通りとする。

      設立時評議員  小佐野文雄 杉本 仁至 鈴木公夫 高橋秀夫
              橋本 照雄 早坂 清吉 森 勲

(設立時役員)
第30条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次の通りとする。

      設立時理事   阿部 鞏  金子 正之 佐生 共一 佐藤 征己
              須永 茂雄 曽根 章乃 中尾 美佐男 中山 榮
      設立時代表理事 金子 正之 
      設立時監事   児玉 国彦 矢澤 浩三郎

(最初の事業年度)
第31条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年7月31日までとする。

(評議員・理事・監事の選任)
第32条 当法人の評議員・理事・監事は、法政大学卒業生の企業経営者並びに法政大学教職員の中から選任するものとする。

(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、すべて一般社団・財団法人法その他の法令に従う。

 

以上、一般財団法人法政大学経営者懇談会設立のため、設立者 鈴木公夫の定款作成代理人として、行政書士 長瀬達也が電磁的記録であるこの定款を作成しこれに電子署名する。

平成22年8月4日

         設立者 法政大学経営者懇談会 会長 鈴木 公夫

上記代理人 行政書士  長瀬 達也